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飛行機搭乗時のリチウムイオンバッテリー(電池)のお取扱いについて【2020年11月追記】

2018年05月15日

2020年11月追記
2020年より、航空機搭載時の機内に持ち込めるリチウムイオンバッテリーの条件や制限の容量に関する判断基準が厳しくなったことに伴い、当社「リチウムイオンバッテリー11.6Ah」は航空機搭乗時のお預け荷物、および機内持ち込みが出来なくなりました。
下記の資料などをご提示いただいても、航空機への搭載はできません。
何卒、ご理解いただきますようお願い致します。

 

 


リチウムイオンバッテリー(電池)は飛行機搭乗時の機内持ち込み、またはお預け荷物としての取扱には制限(条件)があります。
制限については航空会社の規定により異なりますが、一般的にリチウムイオンバッテリー(電池)はワット時定格量が160Wh以下であれば、機内への持ち込みが可能です。

※お預け荷物扱いはできません。
※上記は国内線の飛行機機内への持ち込みに限ります。
※機内に持ち込める手荷物の条件や制限については航空会社により異なりますので、詳細は搭乗前に必ず各航空会社へご確認ください。

 


リチウムイオンバッテリー11.6Ahの容量(ワット時定格量)について

本製品は裏面のコーションシール内の2ヵ所にそれぞれ異なった数値の「ワット時定格量」が記載されております。それぞれの「ワット時定格量」表示に関しては下記の通りです。

news_20180515_BM-L116_03_ワット時定格量表示について

No. 説明
1 設計上の定格値となります。
2 電気用品安全法(PSE)申請における法的数値となります。

※飛行機の機内への手荷物持ち込みについて
①は設計上の定格値となりますので、飛行機の機内への持ち込み手荷物の「ワット時定格量」の確認の際は、赤枠内の数値(②電気用品安全法(PSE)申請における法的数値)をご提示ください。

 

 

販売時期によるコーションシールの記載内容の違いについて

リチウムイオンバッテリー11.6Ahは販売時期により、コーションシール内の「ワット時定格量」の記載の有・無が異なります。

news_20180515_BM-L116_01_前期製品のワット時定格量表示について news_20180515_BM-L116_02_後期製品のワット時定格量表示について

【前期】のコーションシール内には、電気用品安全法(PSE)申請における数値の記載がございません。
【前期】のリチウムイオンバッテリー11.6Ahをお手持ちの場合、下記リンク先のPDFファイルを航空会社へご提示のうえ、お手持ちのリチウムイオンバッテリー11.6Ahの「ワット時定格量」が「155.52Wh」であることをご説明ください。

 

 

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リチウムイオンバッテリー11.6Ahにおける「ワット時定格量」表示について Adobe_PDF_file_ダウンロード_24×24